派遣社員も育児休業を取得できる

「派遣社員は育児休業を取れない」と諦めている方もいるかもしれませんが、法律上、派遣社員も育児休業を取得する権利があります。ただし、正社員とは異なる特有の条件があるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

育児休業の取得条件(派遣社員の場合)

育児介護休業法に基づき、派遣社員が育児休業を取得するには以下の条件を原則満たす必要があります。

  • 同一の派遣会社に1年以上継続して雇用されていること
  • 子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了しないことが明らかであること

※2022年の法改正により、有期雇用労働者(派遣社員含む)の育休取得条件が一部緩和されています。「1年以上の継続雇用」要件は労使協定がある場合に適用されるものとなり、協定がなければ原則として要件なしで取得できる場合もあります。詳細は派遣会社に確認してください。

産前産後休業と育児休業の違い

種類 対象期間 給付金
産前休業 出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から 出産手当金(健康保険から)
産後休業 出産翌日から8週間 出産手当金(健康保険から)
育児休業 産後休業終了後〜子どもが原則1歳になるまで 育児休業給付金(雇用保険から)

育児休業給付金とは

育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。受給要件と給付額の目安は以下のとおりです。

  • 受給要件:育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
  • 給付額:育休開始から180日間は休業開始前賃金の約67%、それ以降は約50%
  • 給付金は非課税で、社会保険料も育休中は免除されます

手続きの流れ

  1. 妊娠が判明したら、なるべく早く派遣会社に報告する
  2. 育児休業取得の希望を伝え、取得条件を確認する
  3. 派遣会社が休業申出書などの書類を準備・提出する
  4. ハローワークへの育児休業給付金の申請は派遣会社が代行する
  5. 給付金は2か月ごとに指定口座へ振り込まれる

育休取得後の復帰について

育休後の復帰先(派遣先)は、必ずしも元の派遣先と同じとは限りません。派遣契約の性質上、復帰後は新しい派遣先への就業となることもあります。復帰の見通しについても、事前に派遣会社のコーディネーターとよく話し合っておきましょう。

倉敷市での活用ポイント

倉敷市では、市の子育て支援窓口(こども相談センターなど)でも育児に関する相談が可能です。育休と並行して保育所の申し込みを進めることも大切です。育休期間中の生活設計を含め、早めの準備が安心な復職につながります。